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電子取引として保存する帳票について

電子取引として保存する帳票類について、対象範囲のものが曖昧なものがあり、保存が必要なものかがわかりません。
この場合、取り敢えず全ての帳票を保存するのが妥当でしょうか。

税理士の回答

違います。
電子でやり取りしたデータは、電子で保存です。
例えば請求書を電子で送った・電子でいただいた。など
納品書もそうなります。
紙でいただいたもの・紙で送ったものは、紙で保存です。

令和4年1月1日から電子取引の電子データーの保存が義務付けられましたが、令和4年の税制改正において2年間の経過措置が設けられる予定です。電子データーが保存できないやむを得ない事情がある場合は、従来保存していた 全ての帳票を保存することでよろしいと考えます。

本投稿は、2021年12月14日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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