法人事業概況説明書と会社事業概況書の違いについて
会社の決算書に、法人事業概況説明書または会社事業概況書があるのですが、これらの違いを教えてください。
当社の決算書を見ると、法人事業概況説明書を提出している年と、会社事業概況書を提出している年があります。どちらを提出しなければならないと決まってはいないのでしょうか?
一応、当社で契約している会計事務所に聞いたのですが、職員からはハッキリとした回答は得られず、よくわかりませんでした。
税理士の回答

資本金が1億円以上の法人の場合は、法人事業概況説明書の代わりに会社事業概況書を提出することになると思います。
早速の回答ありがとうございます。
会社の資本金が1億円を超えたことはないのですが、会社事業概況書を3年続けて提出していた時がありました。
資本金が数千万円の法人が、会社事業概況書の方を提出する理由があれば教えていただけますでしょうか?

長谷川文男
税務調査をする場合、税務署が管轄する場合の法人が「法人事業概況説明書」、国税局が管轄する場合が「会社事業概況説明書」です。
原則として、資本金1億円以上の会社が国税局管轄、1億円未満の会社が税務署管轄です。
ただし、例外もあり、どちらを使うかは、法人の確定申告のときに来る案内文書で確認できます。
「例外もあり、どちらを使うかは、法人の確定申告のときに来る案内文書で確認できます」とのことですが、案内文書は会社に届くものなのでしょうか、それとも会計事務所に届くものなのでしょうか?
また、案内文書で指示された方で提出している という認識でよいのでしょうか?

長谷川文男
原則として、会社宛に法人税や消費税の納付書と一緒に来ます。
案内文書で指示された方かどうかは、私には知り得ないことです。
ただ、あえて違う方の用紙を使う必然性はないですね。
特に使う用紙を変えた年は、それを確認しているはずだとは思います。
本投稿は、2021年12月18日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。