免税事業者の課税区分間違い
私は去年から事業を開始しており、免税事業者です。
経理処理は税込み経理をしております。
私は免税事業者ですが将来のことを考えて消費税の課税区分をつけて仕訳をおこなっております。
去年の帳簿を見直していたら課税区分を間違っているところを見つけてしまいました。
弥生会計を使用しているため過去に戻して訂正できるのですが課税区分を訂正したいと思っています。
訂正したら申告書の数字とか変わってしまいますか?
また、もし申告書の数字が変わらないのであれば訂正したら問題ありますか?
どうかご教授ください。
税理士の回答

税込経理であれば、税区分を変更しても、申告書の金額は変わらないものと思われます。
売上等の収入にかかる勘定であれば、税区分変更を行った方が、翌期以降の課税事業者の判定が正確にできます。

去年の帳簿を見直していたら課税区分を間違っているところを見つけてしまいました。
免税事業者なので気にしないでよい。
弥生会計を使用しているため過去に戻して訂正できるのですが課税区分を訂正したいと思っています。
できれば、しないほうが良い。
そのために数字が違ったら、面倒です。
訂正したら申告書の数字とか変わってしまいますか?
訂正しても変わらないと思うが・・・でも、訂正するときに、数字を間違っていじることもあると考える。
また、もし申告書の数字が変わらないのであれば訂正したら問題ありますか?
しないほうが良い。
本投稿は、2021年12月22日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。