決算時と決算後の処理について
会計期間1/1~12/31・費用月12月分・支払1/25
請求書を月末で締めて翌月に請求書がくるのでその費用を今年度に含める処理を下記のようにしました。
12/31仕訳
(借方)費用科目 10000 (貸方)経過勘定 10000
1/1に再振替仕訳が自動でたちます。
ここから分からないのですが、
1/31に実際の支払時に
(借方)費用科目 15000 (貸方)当座 15000
となった時に
費用科目で5000円の差異が生じ、1/1の仕訳と相殺できなくなった場合はどういう処理をするのが正しいのでしょうか。
特に処理はしなくてもよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

費用科目5000円の差異は、少額のため前期損益修正損として処理することになると思います。
ご回答ありがとうございます。
少額の場合は前期損益修正損として処理することになるとのこと承知いたしました。
請求書が来ていない費用につきまして、そもそも、前月分の金額を参考にして費用計上するというやり方はOKなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

確定した請求金額が分からない時は、見積金額で未払費用に計上します。ただし、税務申告加算が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
期末の時点で未払費用に計上する処理をしておりました。
税務申告加算というものは修正申告をするということでしょうか。
それは実際の確定した請求金額が来てその月が締まった後にすればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税務申告加算は、修正申告ではありません。確定した請求金額が税務申告の期限までに間に合えば訂正ができます。しかし、間に合わなければ、見積金額で会計上の利益を計算して、法人税の計算においては見積金額で計上した金額を会計上の利益に加算して課税所得金額を出して法人税等を計算します。
詳細なご説明ありがとうございます。
法人税等の計算方法につきまして理解することができました。
去年末に決算に初めて関わりましたが分からなかったことがクリアになりました。
ご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年01月06日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。