前期で固定資産に登録したものを振替られますか?
お世話になっております。法人です。
前期に購入したソフトウェアで、当時の経理をお任せしていた税理士さんが固定資産に登録したものがあります。1年ほど弊社運営の施設で使用し、今期に売却しました。この場合、このソフトウェアを固定資産から仕入れに振り替えることは可能ですか?
税理士の回答
御社はソフトウェアの販売業なのでしょうか?
そうであれば、前期の会計と税務処理が間違えていますので、会計上は当期に前期損益修正損とし、税務申告では当期に前期損益修正損は損金不算入とし、前期の更正の請求をすることになります。
そうでなければ、既に固定資産に計上しているものを仕入れとすることはできません。
固定資産なので売上原価にならないことを気にされているのであれば、固定資産の売却損益は売却価額‐前期末帳簿価額で、前期末帳簿価額+前期の減価償却費が所謂原価となりますので、2期連続でみれば損益が過大・過少となることはありません。
わかりやすいご説明をいただきありがとうございました。上司と相談してみます。
本投稿は、2022年01月07日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。