前期の売上漏れの処理について
前期計上すべきであった売上が漏れているのが翌期に発覚した場合に
ついてです。
本来修正申告すべきだと思いますが、その金額が10,000円程と少額なため
当期に前期損益修正益として益金処理しておくだけにしたいのですが
問題ありますでしょうか?
逆に前期計上していた売上が二重計上されていた場合(こちらも少額)
前期損益修正損として問題ないでしょうか?
また、その場合の消費税は当期の課税売上のマイナスとしてよいでしょうか?
それとも不課税になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本来修正申告すべきだと思いますが、その金額が10,000円程と少額なため
当期に前期損益修正益として益金処理しておくだけにしたいのですが
問題ありますでしょうか?
→少額とはいえ、誰もが閲覧できるネット上で、税理士という立場上、厳密にいえば問題ありますとしか回答のしようがありません。
逆に前期計上していた売上が二重計上されていた場合(こちらも少額)
前期損益修正損として問題ないでしょうか?
また、その場合の消費税は当期の課税売上のマイナスとしてよいでしょうか?
それとも不課税になりますか?
→更正の請求をするしないは納税者の判断によりますが、前期損益修正損を当期の損金として申告するのは問題があると思います。
会計上の前期損益修正損は不課税です。
本投稿は、2022年01月13日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。