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個人事業主のクレジットカード、会計ソフトに関して

昨年の終わり頃から副業としてuber eatsの配達員をしております。
昨年末に購入した原付での配達に変更したこともあり、1月の収支は10万円をゆうに超えると想定されるため、個人事業主としての届出を出すことにしました。
現在、届出を出し、晴れて個人事業主となったのですが、届出を出す前のガソリン代などの経費は個人名義のクレジットカードを使っておりました。そこで経費をより明確にするために、ビジネスカードを作成しようと思っているのですが、個人名義のカードの時のガソリン代なども経費として計上できるでしょうか?
また、帳簿をつける必要があるので、会計ソフトを導入するのですが、個人名義のカード時代のガソリン代なども帳簿をつけることができるのでしょうか?
回答お待ちしております。

税理士の回答

こんにちは。
個人事業主として事業収入を得た場合は、ご承知のとおり所轄税務署に申告をすることになります。
この場合において、事業所得とは、事業収入を得るために要した事業経費を差し引いた後の金額を認識することとなります。
従いまして、個人名義のカードを使用して支払ったガソリン代であったとしても、それが事業収入を得るために必要な経費であれば、事業経費として認識することに問題はありません。
当然のことながら、個人名義のカードであったとしても、帳簿に記帳する必要はあります。
仕訳としては以下のとおりです。
      借方             貸方
車両費 ガソリン代 ○○円 / 事業主借 個人カードより ○○円
複式簿記であれば、上記の仕訳になります。
よろしくお願いいたします。

会計ソフトを導入する場合、今月の届出を出す前の分のガソリン代も経費として計上できますか?

こんにちは。
会計ソフトを導入するしないにかかわらず、収入を得るための経費であれば、損金算入できます。
ただし、注意して欲しいのは、令和3年中の経費は令和3年分の所得税の経費となり、令和4年になってからの経費は令和4年分の所得税で計算されます。

いろいろと質問に答えていただきありがとうございます。
はじめての開業ということで慣れないことばかりでしたが、おかげさまで理解できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月17日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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