役員報酬について
よろしくお願いいたします
自分が代表の会社について質問したいです
1)一般的に役員報酬の変更は決算から三ヶ月以内ですが、それを過ぎても変更して大丈夫でしょうか?
具体的には、三ヶ月過ぎてから会社に収入が入ることが確定したため、これまでゼロだった役員報酬をある程度の金額にしたいです
2)また、役員報酬を変更する際に費用という扱いにできるのでしょうか?例えば決算から3ヶ月以内に株主総会を開いたことにすればいいと聞いたのですが、合っていますか?
3)これまで利益はなかったけれど、事業税の均等割は払い続けていました。それを代表の私が貸し付ける形にしていたのですが、
その分は会社から代表に返済しても大丈夫でしょうか?
4)現在常駐してる会社との契約には交通費が入っていない。しかし毎回新宿までの交通費がかかっている。ICカードで通ってるので領収書はない。このような場合、自分の会社から自分に支払う分を、費用に計上しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
1.新年度開始から3ヶ月を過ぎてしまいますと原則として役員報酬の額を変更することは出来ません。ご相談のケースも利益調整が目的と思われますので認められないと考えます。
2.3ヶ月以内に株主総会を開催して新たな役員報酬の金額を決定(変更)し、変更後の金額を支給し続けていることが必要です。それに応じて源泉徴収税額や社会保険料の金額も変わってきますのでご注意ください。
3.会社が払うべき税金を個人的に立て替えていたものであれば、会社から返済して頂いて大丈夫です。
4.会社へ通勤するための交通費や営業等のための交通費は、実費を精算する分には問題ありません。日々の交通費の明細を記録して精算して頂ければ会社の経費にすることができます。
以上、宜しくお願いします。
お礼が遅くなり申し訳ございません!
丁寧に教えていただきありがとうございます
分かりやすくて理解できました
ありがとうございました!
本投稿は、2017年05月17日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。