清算結了に関わるみなし配当
法人が100%株主である法人が清算手続きに入っております。この法人の持つ債権が現状キャッシュ化が早急には難しく、債権を現物配当で受けようと思うのですが問題はありますでしょうか。
現物配当での源泉納付は、帳簿上で仕訳を起こした翌月10日に支払うことで問題無いでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人が100%株主である法人が清算手続きに入っております。この法人の持つ債権が現状キャッシュ化が早急には難しく、債権を現物配当で受けようと思うのですが問題はありますでしょうか。
→問題ないと思います。
ご記載の現物配当は法人税法上の現物分配にあたり、法人間の完全支配関係がある会社間の現物分配なので適格現物分配になると考えられます。
現物配当での源泉納付は、帳簿上で仕訳を起こした翌月10日に支払うことで問題無いでしょうか。
→適格現物分配によるみなし配当は、所得税法に規定する配当等から除外されています(所得税法24条1項)ので、源泉徴収の必要はありません。
本投稿は、2022年01月19日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。