毎月の給与所得の所得税額の年間合計と税務署に提出した所得税の合計税額が合いません
職場で給与を支払った臨時職員や委員さんの1年間の所得税額の合計額と実際に毎月税務署に支払った所得税額の合計が950円合いません。
臨時職員のうち3人は甲欄適用者で年末調整を行っていますので、その3人は所得税源泉徴収簿の年調年税額を採用しています。
総支給額はぴったり合っています。
ただ、3人の所得税源泉徴収簿の年調所得税額にすれば950円がぴったり合って税務署に支払った所得税額と合います。
どこが間違っているのでしょうか?
ちなみに3人のうち1人は4月から6月は別の会社で働いており、7月からうちの職場で働いており、12月に別の会社の源泉徴収票の支給額と税額も合わせて年末調整しています。
3人とも還付対象となり、12月の所得税の原資から全額還付できたので還付して残った所得税を税務署に支払っています。
1月末までに税務署に提出しなければならないので焦っています。
どうかご教示願います。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
端数50円が出ていますね。年末調整すると100円未満の端数は切り捨てます。税務署に払い込んだ金額が多いのではないですか。
そこで、31日までの合計表は、年末調整した金額をベースに作成し、提出てください。
そして、税務署の源泉所得税担当に相談予約を入れ、徴収簿等持って相談した方が良いです。
その際、計算誤りがあり合計表を訂正することになった場合には、訂正した合計表の再提出ができます。
合計表の上部余白に赤文字で訂正と記載すれば大丈夫です。罰則はありません。
素早い対応、とても感謝しています。
ありがとうございます。
まずは年末調整した額で税務署に提出します。
書類を税務署に持参した時に相談予約を入れて徴収簿などを持って相談してみます。
追加で質問ですが、端数50円が出ているとのことですが、年末調整した3人以外にも乙蘭適用の臨時職員もおり、それらの職員の毎月の所得税も含まれるので100円未満の端数もでます。
全員の総支給額がぴったり合っているのに、なぜ所得税額が950合わないのか、なんど検算しても合いません。
ただ、年末調整した3人の税額を年調年税額ではなく年調所得税額にすると税務署に支払った税額とぴったり合うのが理解できません。
今のままだと税務署に支払った額よりこちらが計算した税額が950円多いので過小申告ななってしまうのではないでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
原因は分かりませんが、仮に金額(950円)から判断して、加算税や延滞税はかからないので、あまり気にしない方が良いです。
それよりも今後のことがありますので、税務署の指導を受けて、是非、原因解明に努めてください。
再度、1月から12月の総支給額と税額を計算したら、税務署に支払った額と一致はしました。
それを市町村ごとに分ける時に年末調整した人の税額欄は徴収簿のどの税額を入れればいいのでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
最後の100円未満の端数を切り捨てた金額を記載してください。
還付を行なっているのでよくわかりません。
年調年税額を入れると税務署に支払った額と合いません。

丸山昌仁
一人別徴収簿の㉕の年調税額欄を、個人別に源泉徴収票、給与支払報告書へ記載してください。
個人ごとの税金には、100円未満の端数はありません。
色々と相談に乗っていただき、ありがとうございました。
色々調べたら、まず、1月に令和2年分の還付分を計算に入れていたこと。
それと、7月から働き出した職員が、4月から6月まで別の会社で働いていた源泉徴収票の支払税額をくわえていなかったこと。
これらを積み上げたら税額が合致しました。
おそらくこれで大丈夫だと思いますが、どうでしょうか?

丸山昌仁
そうですか。少し心配していました。
端数が出たことに疑問があったのですが、例えば、中途採用者の前職の源泉徴収税額は端数があります。
なるほどと納得です。私も関与先の方から同じような話があったら、チェックポイントにさせていただきます。
本投稿は、2022年01月22日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。