法人が個人から既存住宅を購入時の消費税
法人が一般個人から木造戸建住宅を購入しました。売主が個人の場合は、建物には消費税がかからないと聞いたのですが、購入した法人の仕訳は建物を税込で購入したと考えて、消費税額を算出して課税取引きとして考えるべきでしょうか?
税理士の回答
建物には消費税がかからないと聞いたのですが、 購入した法人の仕訳は建物を税込で購入したと考えて、消費税額を算出して課税取引きとして考えるべきでしょうか?
→一般個人は事業として売却する訳ではないので消費税の収受はありませんが、事業のための仕入は課税仕入の相手方が課税事業者であることを要件にしていないため、ご記載のように貴社から見れば課税仕入になりますから、建物価額には消費税が含まれていることになります、
但し、建物の取得目的が居住用賃貸であれば仕入税額控除の対象になりません。
ありがとうございます。
取得目的が居住用賃貸である時、建物の支払い対価の額が1000万以内の場合は、仕入税額控除の対象になるということはありますでしょうか?すみませんが、宜しくお願いします。
令和2年10月1日以降取得の、税抜100万円以上(1,000万円ではありません)の居住用賃貸建物に係る消費税は、全て仕入税額控除の対象とはなりません。
ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月26日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。