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海外の売上の記帳のしかた

イラストレーターをしている個人事業主です。
台湾のwebショップでグッズを販売してもらっていて、毎月外貨(台湾ドル)での売り上げがあります。
この売上を一年に何度かPaypalに台湾ドルで振り込んでもらい、それをたまに日本の銀行口座に円で下ろします。
このようなときの、正しい記帳のしかたが知りたいです。

一度商工会議所でやり方を聞き、
・毎月月末にその月のレートで換算し、売上として記帳する
・Paypalに下ろしたときはその時のレートで手数料を記帳する
まではしていたのですが、銀行口座に下ろす機会があまりなく、その際の記帳がよく分からなくなってしまいました。

なにとぞ、ご教授お願い致します。

税理士の回答

円口座に入れようと入れまいと、商工会議所で聞いたやり方で継続して記帳頂ければと思います。
商工会議所の方は、Paypalに振り込まれた時、円口座に振り込まれた時の記帳、レート使用、と言われていましたか?
売上自体は、本来発生した時のレートになると思いますが、処理が大変だということで、継続使用を要件として、商工会議所の方はそのように言われたのではないでしょうか。

訂正します。
商工会議所の方は、売上は発生時に計上(その日のレートで換算)、Paypal手数料も発生時に計上(その日のレートで換算)と言われたのだと思います。

時間の経った質問にご回答下さり、感謝致します…!
処理が大変だということで、継続使用を要件として、商工会議所の方はそのように言われたのではないでしょうか。

そうだと思います。個別の商品の売上をひとつひとつ付けるとなれば100以上になるので…。
その場合「毎月月末に月末のレートで換算し、売上として記帳する」という付け方は大丈夫でしょうか。年単位で継続はすると思います。

商工会議所の方は、元の質問の2つの仕訳のほかに
・円口座に振り込んだ時にも記帳(売上は売掛金にしているのでこのときに元に戻す)
・為替の差額も記帳する
と言っておられた気がしますが、為替の差額の出し方など、このあたりがよく分からないままです。よろしければ、ご助言いただければ幸いです。

Paypal口座でそのまま記帳できないんですかね。売掛金ではないような気がしますので。Paypal口座はご自身の口座ではない、ということでしたら売掛金になると思います。その際の売上と台湾ドルをその日のレートで換算して記帳。

円口座へ入れる際は、その日のレートで換算され手数料が差し引かれて振り込まれるでしょうから、売掛金の回収にせよ、円で記帳したPaypal口座からの移動にせよ、為替差益差損と手数料が計上されることになると思います。

月々に付けるのではなく、Paypal口座に振り込まれた時に売上を記帳する、ということですね?売掛金ではないとなると、仕訳の借方は何になるのでしょうか?
すでに昨年などは売掛金として記帳したのですが、突然変えてもよいものでしょうか。
変える際の記帳のしかたなどはありますか?

為替差益差損

売上として記帳した額と、円口座へ入れた時の額とを、比較して出せばいいのですよね?
同額でないと比較できないので、必ず同額で下ろさなければならない(売上として1000TWD分記帳したなら、下ろすのも1000TWD)、と思えばよいですか?
試しに少しだけ下ろそうと思ったら、よく分からなくなったので…

質問が多めになってしまいたいへん申し訳ないです。
可能な範囲でご回答いただけたら幸いです。

売掛金は、入金までの仮の勘定と考えて、商工会議所の方はそのように指導され、既に使用されているのでしたらそのままご継続下さい。

はい、売上として記帳した額と円口座へ入れた時の額とを比較して出せばいいと思います。手数料等があり、その額が分っていればそれも加味することになるかと。

売掛金でも間違いではないのですね、分かりました。為替についても同額で比較して出してみます。
外貨が関係する面倒な問題で悩んでおりましたが、救っていただき感謝です!本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年01月27日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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