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役員退職金の損金不算入について

2021年8月に前代表取締役に退職金4千万円支払いました。取締役も退任し、現在、取締役ではない会長として会社にいます。
会長は、当社の株主で2/3以上保有しており、株主総会で取締役への復帰を議決する考えでいるようです。
①会長は取締役に復帰し、経営に関与するつもりですが、昨年支払った退職金が否認され、給与所得になり、税金が課せられるのでしょうか?
②後継者が亡くなったり、経営危機にならない限り、役員退職金が否認されないケースなどはあるのでしょうか?

税理士の回答

個人的な見解となります。
➀おそらく否認されるでしょう。ご記載のようなことが認められれば、退職と復帰を繰り返すことで容易に租税負担を軽くすることができてしまいます。
➁ないと思います。

回答有難うございます。
①否認された場合、以下の形で課税されると考えていますが、個人的な見解でもよろしいのでご回答お願いします。
・会社では退職金が経費不算入となり、法人税が課税される。
・会長個人には、所得税や住民税が課税される。
③仮に課税されても、取締役に復帰した場合、会社に法人税の追加課税により損失を与えることになります。利益造反取引などに該当するのでしょうか?

①法人は経費ではなく損金不算入ですが、概ねご理解の通りかと思います。
退職と復帰が仮装隠蔽と見做されれば、重加算税もあるかもしれません。
③こちらは税法上の問題ではありませんが、会社に損害を与えたのであれば特別背任(刑事罰)に問われる可能性はあると思います。
尤も、訴えることが出来るのは株主又は債権者になると思います。
先述の通り、税法上の問題ではありませんので税理士の専門外のため、弁護士にご相談下さい。

本投稿は、2022年01月28日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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