棚卸資産の評価方法を原価法の個別法に変更した際の扱いについて
お世話になります。
現在トレーディングカードショップの出店を検討しているものです。
トレーディングカードの中には発売してから期間が経過する程希少価値が高まり価格が上昇する傾向があるものがあります。
そこで可能であれば仕入れから数年後に販売する商品を一部取り扱っていきたいと思っています。
一般的には棚卸資産の評価方法が最終仕入原価法に基づく原価法になると思うのですが、この評価方法の場合、期末在庫が増えると売上原価が減少し、在庫の総価格が所得に計上され所得税の支払いが増加する認識です。
上記の対策として、棚卸資産の評価方法を原価法の個別法に変更し、
商品毎の取得単価や商品の種類で管理する事で、棚卸資産を持つことで発生する所得税を軽減する事は可能でしょうか?
税理士の回答
期末棚卸高は翌期首棚卸高に振り替わりますから、その年に税負担が軽減されても連年でみれば軽減される訳ではありませんし、何より棚卸資産の評価方法の選定は所得税を軽減するためのものではなく、その棚卸資産に最も適した評価方法を選定するものです。
回答ありがとうございます。
評価方法の選び方について認識が間違っていたことが分かりました。
しっかりと基礎的な知識を学んでいきたいと思います。
本投稿は、2022年02月14日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。