交通費の立替金 領収書について
ヘアメイクをしている個人事業主です。
クライアントからの仕事で、タクシー代がかかった場合、その場で立替えて、後日報酬と一緒に請求するのですが、領収書はクライアントへ渡します。こちらは立替金として処理しますが、その時領収書はクライントへ渡してしまっているので、手元にはないのですが、そういうもので大丈夫なのでしょうか?
コピーを残したとして、コピーした領収書では信憑性にかける気がするのですがどうなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

タクシー代の領収書は手元になくて差し支えない、と考えます。
当該タクシー代は、立替金で処理をしており、必要経費に算入しない以上、領収書を保管する必要はないからです。
ご回答ありがとうございます!
とても助かりました。また宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年02月14日 05時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。