輸入仕入れの為替レートについて
お世話になります。
代行業者を利用して輸入仕入れをした際、
代行業者にチャージする→代行業者指定のレートで外貨に換算される→チャージ金から購入する
のですが、外貨で仕入た商品単価を邦貨に換算するときは、代行業者指定のレートで換算するのでしょうか?それとも、銀行公示のTMM等で換算するのでしょうか?
※代行業者指定のレートは、銀行が出しているレート+1円ほど高くなっています
銀行公示のレートだった場合、差額はどのように処理するのでしょうか?
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
原則はTTMですが、継続適用を条件にTTSとすることもできます。(所得税法基本通達57の3-2)
通常TTSは、TTM+1円なので代行業者はTTSで出しているのでしょう。
TTMとする場合、1円の差額は為替差損で処理するしかないでしょう。
なお、前払金や預け金を取り崩して輸入仕入を行う場合は、TTMやTTSで円換算せず、取り崩した円価額を(借方)仕入高/(貸方)前払金又は預け金と処理することもできます(所得税法基本通達57の3-5)。
ありがとうございます。当方、個人事業主です。
確認させていただきたいのですが、
チャージ時:(借方)預け金/(貸方)現預金
購入時:(借方)仕入高/(貸方)預け金
として、仕入高の金額は、チャージ時の業者指定のレートを利用して処理することができるという理解で正しいでしょうか?
また、追加チャージした際の為替レートについては、例えば、
チャージ1回目:10000円を1ドル100円でチャージして、チャージ額100ドル、残高100ドル
購入:90ドル購入して、残高10ドル
チャージ2回目:10000円を1ドル110円でチャージして、チャージ額90.9ドル、残高100.9ドル
のようにとなっていく際、為替レートはどのように処理すればよいのでしょうか?
いずれかのレートを使えばよいのか、又は、平均等計算して算出するのでしょうか?
すみません、ご質問の意味がよくわからないのですが、当初の回答のなお書き以降についての追加のご質問でしょうか?
なお書き以降の部分は、外貨や為替レートというのは頭から消してください。全て円での取引と考えてください。
単純に、預けた円価額で預け金や前払金で記帳し、支払った円価額を預け金や前払金から取り崩すだけです。
分かりづらく申し訳ありませんでした。なお書き以降への追加質問でした。
単純に、預けた円価額で預け金や前払金で記帳し、支払った円価額を預け金や前払金から取り崩す
→預け金から取りくずしてはおりますが、外貨でチャージされており、支払った円価額が分からない状況の場合は、購入の度にTTMで換算しなければならないということでよろしいでしょうか?
取り崩した時も預け入れた時のレートです。
追加で預け入れた時は移動平均法でレートを算出してください。
本投稿は、2022年02月15日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。