資産除却債務の適用基準について
•有形固定資産の取得や建設、開発、通常の使用で生じるもの
•除去に関連し法律や契約で要求される法律上の義務や準ずるもの
•売却や廃棄、リサイクルなどの資産の除去に該当すること
いずれの条件にも該当するのが、資産除去債務であり、将来的に発生する可能性があっても、法律上の義務に準ずるものでなければ資産除去債務にはならないとされていますが、「法律上の義務に準ずるもの」ってなんですか?
賃貸ビルを退去し、将来原状回復工事がおこなわれる場合、この工事費用は、資産除却債務にあたるのでしょうか。
税理士の回答
法律上というのは土壌汚染対策法における調査および浄化の義務などをいいます。
また準ずるものとは契約で決まっている原状回復義務などをいいます。
上記でいうと、原状回復が契約上定められているなら資産除去債務に該当します。
すでに退去したのですが、原状回復工事はまだ行われていません。現状は、いつ行われるかわかりません。(やるとは思いますが)
その場合でも資産除去債務でしょうか?その場合、仕訳はどのようになりますか。
敷金よりも、原状回復工事の費用が多い場合は
修繕 15700/ 敷金 7150
未払 8550
この仕訳でいいと思っていたのですが、資産除去債務を認識しなければならないですか?
↑敷金は精算しなきゃいけないのですが
元々の敷金が7150で、原状回復工事が15700だった場合、
工事が敷金を上回るので、上記の仕訳にしました。資産除去債務の認識はなかったのですが修正が必要ですか。
契約で、原状回復をすることになっていれば、資産除去債務は認識する必要があるということでしょうか。定期契約ではなく、移転が決まったのもここ最近のため賃貸する際には資産除去債務は認識していません。 退去することがきまり、その際に現状回復工事が直近ではなく、数年後?になるということでした。
前提としては資産除去債務は会計上処理が求められているものではありますが、
税務上は損金として認められません。税務上はあくまで原状回復が発生したときに費用となります。
そのためあえて認識する必要はないです。
上記のように原状回復が発生したときに修繕で計上して問題ありません。
資産除去債務を認識するとなると、原状回復工事がされるまでの期は税務上も調整がいるが、
お話いただいたものからすると、
当期は、なにも会計上も税務上も計上せず(退去はしたが、原状回復工事はされていない)、
原状回復工事が行われた期に
修繕 15700/ 敷金 7150
未払 8550
の仕訳を起こせば問題ありませんか?
数年前、賃貸ビルを借りるときには、資産除去債務を認識しておらず、今回の原状回復工事が数年後になるからといって、退去した期に資産除去債務を認識する、というのは難しいと考えておりますが、問題ありませんか。
原状回復工事が行われた期に仕訳計上で問題ありません。
資産除去債務は大企業中心の会計ですので、中小企業では計上している会社は少ないと考えられます。
本投稿は、2022年02月17日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。