ネットで購入した商品の領収書について
ネットで商品を購入した際、領収書のページを開いてスクショを取ったのですが、そのデータをスマホに保管しておくだけで領収書としての効力はあるのでしょうか?
今年から電子帳簿保存法改定で、データで受け取った領収書は紙で保存出来ないとのことで、これからどう処理すればいいのか教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

記載されているのは、取引情報の授受を電磁的方法により行う取引に該当します。また電磁的記録の保存等は行う場合は真実性や可視性を確保する必要があります。
一定の間は記載の方法でも良いですが、会社として日付、金額、取引先の検索条件に紐づく形での保存状況を管理しておくことも認められますが、将来的には認められないと考えられるので、保存方法は改めてご検討ください。
本投稿は、2022年03月16日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。