高額特定資産の判定基準について
高額特定資産になるかの判断基準の一つに調整対象固定資産税抜き1000万がありますが、野立て発電所建設における判定基準について教えてください。
工事明細は、大きく分けて機材/部材費、直接工事費(設置工事費)、間接工事費(荷役運搬、土地造成費用、その他諸経費)に分かれております。
1)調整対象固定資産の一の取引単位の解釈について
機材/部材費がたとえば4項目に分かれていて夫々400万、300万、200万、90万
の場合90万も含まれるか?
2)支払い対価として当該資産の購入のために要する引取運賃、荷役費等又は当該資産を事業の用に供するために必要な課税仕入れに係る支払対価の額は含まれないとなっていますが、上記の場合直接工事費、間接工事費は判定基準から除外されますか?
税理士の回答

山本健治
1)土地造成費は土地に含めます。その他固定資産として一体となっているものは全部含まれると考えます。
2)引取運賃や荷役費は含めません。直接工事費、間接工事費は当然含まれます。
回答ありがとうございます。
本件の場合、間接工事費に含まれている土地造成費のみが固定資産から外れて土地に分類できると言う解釈で正しいでしょうか?

山本健治
以前私が取り扱った事例では土地に按分できるものは按分したと思います。
合理的な按分方法であれば問題ないと思います。

山本健治
絶対の基準はないと思いますのでご心配なら所轄の税務署へ相談なさるとよいでしょう。
色々とありがとうございました。
本投稿は、2022年03月16日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。