社員の引っ越し代に関する仕訳について
社員の引っ越し代を会社で一部負担することにしました。
立ち上げばかりで就業規則もないため、引っ越し代に関する規定もありません。
今回、社員と会社で引っ越し代を折半することになったのですが、経理処理をどうすれば良いか悩んでおります。
社員から領収書を受け取り、折半することを約束した旨を記載した書類を添付し、引っ越し代の半額を支払手数料などで仕訳すれば良いのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
引っ越し代の負担というのは、その社員さんだけ特別に行うものでしょうか。
そうであれば、当該社員さんに対する給与として取り扱うことになります。
したがって、所得税の源泉徴収も必要になりますので、ご注意下さい。
会社の規則で、例えば会社都合で転居を伴う転勤がある場合は引っ越し代を半分負担するなどの決まりがあれば、福利厚生費として処理しても問題ありませんが、一社員にだけ帰属するような場合は給与として取り扱う必要があります。
無難なのは、給与明細に何らかの名目を付けて引っ越し代の半額を加算するのが良いと思います。
本投稿は、2017年07月11日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。