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役員報酬の期首改定

会計期間4月~翌3月の小規模法人をやっています。
キリよく、期首の4月から役員報酬(定期同額給与)を変更したいのですが、まだ定時株主総会が開催できません。
この場合、臨時株主総会を開き、役員報酬の変更をし、定時株主総会で追認をすればよいと見たのですが、それで合っているのでしょうか。
また、追認の文言などあれば、教えていただけると助かります。

税理士の回答

期首から変えるのであれば、一切問題はなくなります。
定期同額給与の規定は、期首から期末まで、同額ですので。
後は、その役員報酬が、年間でも、規定の金額を超えていないかどうか?だけです。形式基準です。
臨時株主総会を開くと一層良いですね。

期首に臨時総会を行い、その月の支給日に対する報酬改定をうたえば良いと思います。その後決算後に行われる定時総会での報酬改定は得策ではないので、臨時改定で決められた報酬で追認してください。文言はわざわざ追認するとの文言は必要なく、いつもの定時総会の文言で良いかと思います。

本投稿は、2022年04月13日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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