法定福利費と役員報酬の仕訳登録の手順について
法定福利費と役員報酬の仕訳登録の正しい手順について、
昨年12/31までは個人事業主として帳簿付けをしていて個人事業主は12/31までとして
個人事業主から法人成りをして、今年の3月分から法人用の社会保険に加入していて
今年の1/1からは法人成りをした後の法人としての帳簿付けを行なっています。
・法定福利費の引き落としが法人口座からされた取引を『法定福利費』として仕訳登録を行なう
ということは分かるのですが、
法人用の社会保険の加入月は今年3月分からで(=今年3月分の実際の引き落とし日は来月の5月に行われます)
ですが法人の役員報酬の支払い開始月は今年2月分からとしていて
法定福利費の引き落とし開始月と、
通常法定福利費の含まれている役員報酬の支払開始月とは同じ月ではありません。
今年2月分までは、個人事業主の時の健康保険に加入していますが、今年2月分から役員報酬の支払いを開始としています。
今年3月分からは法人の健康保険等に切り替えを完了していて、今年3月分の法人用の健康保険料等は来月の5月から引き落とし予定となっています。
法人の社会保険加入後の役員報酬の仕訳登録は通常は、
『法定福利費』や『預り金』等の細かく内訳に分かれた取引登録を行なうかと思いますが
法人成りをした直後で、
法人用の健康保険や厚生年金保険への加入がまだ完了できていない月(=個人事業主の時の健康保険に入っています状態の時の月)の役員報酬の仕訳登録は、
法定福利費の内訳はどのような内訳/仕訳が正しい登録になりますか?
ご教示をお願いいたします。
法人としての健康保険
税理士の回答
未加入の月は社会保険料の本人負担分は発生していないので、これに対応する(貸方)預り金の仕訳はありません。
法人の社会保険に未加入の月の役員報酬の社会保険料の
明確な分かりやすいご教示をくださり、誠にどうもありがとうございます。
貸方の預り金には
「健康保険料」「厚生年金保険料」は入れないで
「源泉所得税」「住民税」は入れる
という仕訳は
合っていますでしょうか?
住民税の特別徴収の手続きが完了しているのであればご記載の通りです。源泉所得税は徴収税額があれば仕訳します。
大変分かりやすく素晴らしいご教示をくださり、誠にどうもありがとうございます
恥ずかしながら「住民税の特別徴収への切り替えが必要」ということを存じておらず
先生のご教示をお聞きさせていただくことができたおかげで
「住民税の特別徴収への切り替えが必要」ということにも気付かされ手続きが必要だということを理解させていただくことができました
とても素晴らしいご教示を簡潔にくださり、誠にどうもありがとうございます
本投稿は、2022年04月13日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。