当期の法人税を来期の決算書に入れるのは良くないでしょうか?
現在、3期目の会社です。
1期目から、法人税の支払いを次の期の支払いとして計上してしまっています。
本来、当期での未払い法人税+来期でのその分法人税精算で計上すべきところを、来期の仕訳として法人税を登録している状況です。
つまり、
決算書の当期純利益 = 税引き前当期純利益 - 前期の法人税等
になっています。
これは、1期からさかのぼって修正すべきでしょうか?
(人材紹介の免許取得も考えているため、このようなおかしな決算書になっていると不都合も多いかと思いますし)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人税の支払を未払計上するかは強制ではないので今のままでも問題はないです。
ただもし修正されたいのであれば、今期は前期の支払いと当期の計上と法人税が2期分計上されることになります。
過去の修正はしません。
ご回答ありがとうございます。
現在、freeeの回答を使っており一応過去の修正はできそうなのですが、やはり過去分を変えるのはよくないですかね...?

シーズ税理士法人の川口です。
適正な会計処理(法人税等は支払い時ではなくその発生した期間に帰属)を当期より行うのであれば、当期以下の仕訳を追加で計上して修正を行い、当期末より発生ベースで法人税等/未払法人税等を立てる形になるかと思います。
【修正分】
繰越利益剰余金××/法人税等××(2期目の法人税等の金額で当期支払時に費用計上した金額)
本投稿は、2022年04月20日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。