税理士ドットコム - [経理・決算]貸付た会社が機能していない場合 - シーズ税理士法人の畠と申します。ご質問の件です...
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貸付た会社が機能していない場合

お世話になっております。
弊社にA社への貸付金:1200万円が残っているのですが
A社とは連絡がつかず住所も生きている口座もわかりません。
その状態が3年以上続いています。
幹部としては縁を切りたいので帳簿からも削除したいようなのですが、A社に連絡をせず帳簿から削除することは可能ですか?
その場合、どのような仕分け、証憑が必要でしょうか?

税理士の回答

シーズ税理士法人の畠と申します。

ご質問の件ですが、金銭債権の貸倒を税務上損金の額に算入するためには法人税法基本通達9-6-1~9-6-3のいずれかに該当するかどうかの検討をする必要があります。
会計上費用処理等で貸倒処理をした場合であっても別途、上記通達を充足しているかどうか個別検討が必要になります。
御相談のケースですと法基通9-6-2を充足する必要があると考えられます。
但しその場合「回収不能が明らかになった事業年度」において損金に算入することができるという規定ですので、恣意的に損金算入する時期を決めることはできない点ご注意ください。
従いまして、A社に督促等行った証跡を証憑とし準備いただき、それを以て税務上損金に算入することが可能かどうか個別に貴社顧問税理士の先生にご相談されることをオススメいたします。

畠 様
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2022年04月21日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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