領収書の偽名について
今年4月から転売を開始して既に売り上げが2000万近くあります。
商品を仕入れる際に偽名と適当な住所で商品を注文し請求書が偽名と適当な住所で届いております。
税務調査が来た時に上記の請求書では
仕入れとみなされずに利益に計上されるとかなりの税金を払う事になります。
支払いはデビットカードとクレジットカードを使っています。
上記の利用明細(購入日と購入金額が分かる簡単なもの)と私の名前が記載された商品の受取書(領収書ではないが商品名と金額が記載されてます)はあります。
このような状態でも仕入れとして判断していただけるのでしょうか?
税理士の回答

残念ながら、仕入れ控除はできないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
宛名には、控除する事業者の名前が必要と考えます。
理由はわかりませんが・・・よろしくご判断ください。
ただ、税務署の担当官と話し合い、偽名と・住所を違えた理由を納得いただき、照会して、良いという回答を、頂く。口頭ではありません。書類でです。
できるかもしれません。ご相談ください。
本投稿は、2022年04月22日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。