出張精算時の証憑類について
職員が出張に行った場合は、出張後に領収書などの証憑類を整理し本人が立て替えた経費を精算し、証憑類の原本は経理課に提出し保管しています。
質問は、外部協力者に出張してもらったケースです。出張時には依頼状・承諾書を取り交わしています。出張後、本人が立て替えた費用について、領収書のスキャンや写真を確認してかかった経費の実費に加えて日当をお支払いしています。その場合、領収書の原本は、だれが保管すべきでしょうか。領収書を取り寄せなくても弊組織の税務処理上、問題はないでしょうか。領収書は交通費やPCR検査代などが多いです。
税理士の回答

領収書の原本は、経費として損金計上した法人で保管する必要があります。立替者は立替金が入金になればコピーの保管で十分と考えます。
本投稿は、2022年04月27日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。