役員報酬 誤って普通徴収の住民税を「預り金」として預かってしまった場合の対応
昨年4月株式会社設立、3月決算の一人社長の者です、勉強不足で下記のエラーを起こしてしました。
ご教示いただけますと幸いです。
◆事象
✓昨年7月から役員報酬支払い開始し、住民税分を「預り金」としていました
✓住民税が「普通徴収」であったため預かる必要のない住民税を1年間分「預り金」としてしまいました。
✓住民税の預りが不要なことに気づかず、預かったまま決算月が過ぎてしまった
✓今期4月以降は特別徴収の予定
上記の場合、どの様対応すれば宜しいでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

普通徴収の住民税を役員報酬から預り金として控除して預り金残高に残っていれば、そのまま返却することになると思います。
ご回答ありがとうございます。
既に役員個人で(R3年6月・8月・10月・R4年1月に)住民税を支払っていますので
今回の場合は、昨年7月からの住民税を「預り金」を全額、役員へ返金するという処理で問題ありませんでしょうか。

住民税を会社からの支払ではなく個人で支払いをされたのであれば、帳簿上残っている預り金を返金することになります。
本投稿は、2022年05月06日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。