消費税修正申告に伴う法人税の更正の請求について
当社、税抜経理を適用しており、先日令和2年3月期の消費税申告について誤り(仕入税額控除計算において、旧税率分を新税率分として誤って計算)があり、修正申告書を提出しました。
これにより、法人税の申告については、どのような処理が必要になるのでしょうか(令和2年3月期の更正の請求になるのか、進行期(令和5年3月期)での処理になるのか等)。
税理士の回答

修正した期の修正か更正の請求になります。
消費税の修正ですので、納税額が+されたのですね。
法人税は、経費が増えたので、法人税額が減少します。
更正の請求をします。
別表4で減算別表5に未払消費税を+します。
ご回答ありがとうございます。
つまり、今回のケースであれば進行期で処理するのではなく、令和2年3月期の法人税の更正の請求になるということですね。その場合の仕訳としてはそのような仕訳になるのでしょうか。参考までにお聞きしたいです。
令和2年3月期の更正の請求になります。(法人住民税、法人事業税及び特別法人事業税もです。)
以下の、税抜経理方式を選択適用した場合の一番下をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

令和2年3月期には、会計上は、仕訳をしません。
下記別表の仕訳(4表と5表)
税法上は、租税公課(経費認容)***未払消費税***
納めた時に
つまり進行期に
会計上
租税公課***現金預金***
税法上(別表4と別表5)
未払消費税***租税公課(経費否認)***
本投稿は、2022年05月19日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。