個人事業主(青色申告者)・消費税納付の計算に関して
来年から消費税の納付が始まる個人事業主です。
作品制作をしており、画商に販売してもらっています。
消費税の考え方について、
以下のような取引の場合について、教えていただけますか。
販売価格:550,000円(税込/10%)
上代価格:500,000円
画料(売上):150,000円(上代価格の30%)
画商は上代価格に消費税を載せた販売価格で販売しています。
私は、販売価格ではなく、
税が含まれていない上代価格に対しての30%を画料として受け取っています。
(請求書上でも、消費税の記載はなく、源泉徴収もなく、30%をそのまま受け取っています)
この場合でも、消費税は払わなければならないのでしょうか。
画商との契約書には、「画料は税込とする」という記載があるのですが、
実際には、消費税分の金額をいただいていなくても、自身の売上から、
消費税分を計算しなければならないのでしょうか?
販売価格55万の30%である165000円を画料とした場合に、
15000円を消費税として納付するのはわかるのですが、
上代価格50万の30%である150000円を画料とした場合に、
そこからさらに15000円を消費税として納付すると、
画商と消費税の納付額が重複するように思うのですが、
これはどういうことなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
画商との契約書には、「画料は税込とする」という記載があるのですが、実際には、消費税分の金額をいただいていなくても、自身の売上から、消費税分を計算しなければならないのでしょうか?
→課税事業者になるのであれば消費税の納税義務はあります。ご記載の前提での貴方の課税売上に係る消費税は150,000円×10/110=13,636円です。(簡易に計算しています)
上代価格50万の30%である150000円を画料とした場合に、そこからさらに15000円を消費税として納付すると、画商と消費税の納付額が重複するように思うのですが、これはどういうことなのでしょうか?
→こういった消費税の累積を排除する仕組みが仕入税額控除です。画商が納める消費税は、課税売上に係る消費税50,000円-課税仕入れに係る消費税13,636円=36,364円です。
つまり、最終的に消費者が負担する消費税は50,000円ですが、このうち36.364円を画商が納税し、13,636円を貴方が納税しますので重複しません。
よくわかりました、ありがとうございました。
実際に消費税分をもらっているか否かは関係なく、
課税事業者であれば納税義務は発生するのですね。
画料を上代ではなく、
税込販売価格に対して掛けてもらえるか、画商に交渉もしてみます。
迅速なご回答をありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年05月26日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。