仕事で使う道具を個人輸入した場合の経理処理、及び請求書の保管について
最近個人事業主として始め、今年は白色申告で確定申告する者です。お聞きしたい事が2点ほどありまして
先日、仕事で使う道具をイギリスより個人輸入したのですがこの場合、
1.経費として処理できるのでしょうか?また経費計上する場合には工具器具備品の勘定科目にて記載で問題無いでしょうか?
2.先方から頂いてる請求書はポンド表記となっており、商品代金小計、消費税計、商品代金合計の記載となっていて、そのほか税金が掛かっているような感じではありません。
もし、経費計上可能であれば先方より貰った形で(ポンド表記)にて帳簿保管しておけば宜しいのでしょうか?
長々となってしまい申し訳ありませんがご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

1.仕事で使う道具(1個10万円未満)であれば、経費(消耗品費)の処理になります。なお、工具器具備品勘定は、固定資産として計上する場合になります。
2.先方より貰った形で(ポンド表記)で保管しておけば問題ないです。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
仰って頂いた通りで経費計上するようにします。
本投稿は、2022年06月07日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。