既存個人事業を既存法人事業に移管させる際の注意点について
個人事業主として古物商(白色申告)で通販をやっております。
また同時に
合同会社で通信事業の代理店を行っております。
法人はコロナ環境で軒並み訪問営業の開始が未だに遅れており
同時に累積赤字を抱えております。
また、法人の決算期が10月で12月に税務申告と納税を終わらした後に
すぐに個人の確定申告が始まりますので事務的な負担が多くなってまいりました。
つきましては個人事業を廃止し法人にて古物商の許可申請を行い事業を移管するか(在庫を個人の古物商から法人の古物仕様へ簿価で販売)
もしくは、(警察に確認してOKでしたが)法人でも古物商をとり個人の古物商の資格もそのまま継続し、在庫がなくなり次第閉鎖するか検討しております。
希望としては在庫を簿価で移管し廃止する事を希望しております。
そこで質問なのですが
代表者の個人事業の在庫を簿価で代表者経営の合同会社に転売する場合
税務上の注意点など御座いますでしょうか?
また、事業年度途中の在庫移管の際に一点問題が出るのですが、
①個人事業の通販アカウントも法人へ移管したいのですが
税務上は合算になるのでしょうか?
それとも個別でよろしいのでしょうか
税理士の回答

消費税の課税事業者なら免税事業者になってから在庫移管する方がいいと思います。①は個人名義のアカウントの収支を法人の収支にしていいかという質問なら個人と法人のボーダーラインを明確にして都合よく行ったり来たりしなければ問題ないと思います。
本投稿は、2022年06月15日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。