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住民税の誤徴収について

住民税の控除額が800円不足していることに気が付かないまま決算を迎えてしまいました。(不足800円分は次に支払う給与の際控除します。)
現在預り金-住民税が-800円の残高となっております。
これは何かの勘定に振り替えた方がいいのでしょうか?
また、勘定科目内訳明細書(仮受金の内訳書)に記載する際には-800円の期末現在高となりますが、取引の内容欄などに細かく(誤控除、不足分は8/25給与で控除など)記載しておいた方がよろしいでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

800円の不足分は立替払いしているという認識になりますので、決算時に預り金から立替金へ振替をされるのが良いでしょう。

立替金の内訳書には、住民税徴収不足分などと記載すれば良いかと思います。

ありがとうございます。
立替金への振り替えですね。納得致しました。
立替金の内訳書とありますが、仮払金(前渡金)の内訳書④のことでしょうか?別途そういった様式があるのでしょうか?
再度ご教示いただければ幸いです。

こんにちは。

ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通り、仮払金の内訳書で良いかと思います。

本投稿は、2017年08月08日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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