従業員にバイトをお願いした場合の取り扱いについて
いつもお世話になっております。
当社と雇用契約を結んでいる従業員に雇用契約書に記載した業務内容とは
全く別の仕事を依頼しました。その際に報酬を支払ったのですが
この報酬は当社側では給与扱いとなり従業員の方は給与所得として処理する必要がありますか。
それとも外注や業務委託あるいはその他の諸経費扱いとなり
従業員の方は雑所得として処理する必要があるでしょうか。
税理士の回答
税務上は、雇用関係に基づいたものとして、会社側は給与、従業員側は年末調整対象の給与になると考えられます。
ありがとうございます。
仮に業務委託契約を結んでいた場合は当社側では業務委託費等で従業員側は事業所得もしくは雑所得になると考えてよろしいでしょうか。
税法以前の問題として、業務委託契約としても実態は雇用契約に基づくものであると労働基準監督署に認定された事例はいくらでもあります。
この認定に基づいて遡及して給与所得課税されるものと考えられます。
労働基準監督署にご相談ください。(おそらくOKとは言われないでしょう)
本投稿は、2022年06月30日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。