課税事業者から免税事業者になるときの消費税の計算方法
5月決算の法人会社です。事業内容は、旅行に関しての手配やレンタカー業務など旅に関する事業を行っています。
現在決算作業を進めています。
今期は課税事業者でしたが、来期からは免税事業者になります。
本則課税です。今期の利益はマイナス予定です。
通常の消費税の計算方法は仮受消費税より仮払消費税の金額が多く還付になる予定です。
ただ、来期から免税事業者になるにあたり、消費税の計算について不明点があり教えてほしいです。
棚卸資産の調整が必要になりますか?
物を仕入して、販売する事業ではないため、何が棚卸資産に該当するのかわかりませんでした
今期に車両を500万(税抜)ほどで購入しています。
約50万の消費税額があります。
この車両は別なレンタカー会社に貸出しています。
別なレンタカー会社では、客からスポットでレンタルの要請があれば貸出を行い、その売上の半分を弊社と折半しています。
この場合、今期に購入した車両の消費税50万は仕入税額控除してよいのでしょうか?
他、免税事業者になるにあたり、今期の決算で特にすることはあるのでしょうか?
教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
棚卸資産とは販売する商品や製品です。
簡単に言えば、売ったら手元からなくなるものです。
自動車販売会社でなければ一般的に車両を棚卸資産にすることはありませんので、固定資産に計上しているのではありませんか?
固定資産は棚卸調整の対象ではありませんので、課税事業者中に取得した課税期間の仕入税額控除の対象です。
棚卸調整の意味は、例えば課税事業者のときに仕入れて仕入税額控除の対象とした棚卸資産が売れ残り、これを免税事業者のときに販売すると売上に係る消費税は収入となりまる。つまり仕入税額控除だけ受けて販売時の消費税は納税しないで済むということを防止するための制度です。
反対に、免税事業者のときに仕入れて仕入税額控除ができなかった棚卸資産を課税事業者のときに販売した場合、売上に係る消費税の納税義務だけが発生するためです。
わかりました。ご返答ありがとうございます。
商品ではないので、免税事業者になるにあたり、特にしておくことはないですね。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月05日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。