建設仮勘定の控除対象外消費税について
下記の3つの用件を満たす場合は、控除対象外消費税額等を「繰延消費税額等」として資産計上し、5年で償却するかと思います。
1.その年の課税売上割合が80%未満であること
2.固定資産等の購入などがあること
3.その資産に係る消費税額が20万円以上であること
【概要】
・設計料、資材購入費等の額を一旦建設仮勘定として計上し、完成後に建物・器具備品等に振り替えます。
その際、設計料・資材購入費については、建設仮勘定計上時に、仕入税額控除を受けることはできるかと思います。
【質問】
・この消費税額20万以上の判断は、完成後に固定資産に振り替えた額が基準となりますでしょうか?
・建設仮勘定計上時に仕入税額が20万以上の場合、または20万未満の場合は、どうすればよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
・この消費税額20万以上の判断は、完成後に固定資産に振り替えた額が基準となりますでしょうか?
→消費税は引き渡しを受けたときに認識しますので、固定資産に振り替えた時が引き渡しを受けた時であれば、その通りです。
・建設仮勘定計上時に仕入税額が20万以上の場合、または20万未満の場合は、どうすればよろしいのでしょうか。
→20万円未満であれば、消費税申告は仕入税額控除に含め、会計処理は仮払消費税等に計上して決算で通常の精算仕訳をします。
20万円以上であれば、消費税申告は仕入税額控除から除外し、会計処理は(借方)繰延消費税等/(貸方)仮払消費税等と対応する控除対象外消費税額を仮払消費税等から減算します。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮です。
・この消費税額20万以上の判断は、完成後に固定資産に振り替えた額が基準となりますでしょうか?
→消費税は引き渡しを受けたときに認識しますので、固定資産に振り替えた時が引き渡しを受けた時であれば、その通りです。
↑設計料は、役務の提供を受けているので建設仮勘定計上時に課税処理しています。
4月 設計料
建設仮勘定 100万 / 現金
課税仕入 10万
7月 建物等
建物 400万 / 建設仮勘定 100万
課税仕入 40万 /現金
この場合ですと、消費税額20万以上の判断はいつになるのでしょうか??
ご回答よろしくお願いします。
回答した他のご質問と同じご質問者様と推察しますが、そちらの追加質問に考え方を回答していますので、ご確認ください。
設計料は、役務の提供を受けていることから
支払時(4月)に仮払消費税に計上して、仕入税額控除しています。
この例の場合でも、引渡しを受けた(7月)の400万が基準価格になりますでしょうか?
400万円に対してです。
法人で事業年度を跨いでいるのであれば、設計料に係る消費税は修正申告が必要です。
ありがとうございます。
消費税法上は設計料は、役務提供や購入を行った時に税額控除を行いますが
控除対象外消費税額の基準価格は、あくまでも最終的に引渡しを受けた取得価格で算出するのですね。
設計料は固定資産の取得価額に含めるため、固定資産の引き渡し時の課税仕入れになります。
仕入税額控除と控除対象外消費税計上の決算時期についてお伺いです。
・2Q決算
設計料の支払
建設仮勘定 5,000万(課税仕入) 税額控除
・3Q決算
建物の支払・引渡し
建物 10,000万(課税仕入) 税額控除
この場合は、
2Q決算時に、5,000万に対する控除対象外消費税
3Q決算時に、10,000万に対する控除対象外消費税
の仕訳を作成すべきなのか
それとも
3Q決算時に、15,000万に対する控除対象外消費税
の仕訳だけを作成すれば良いのか
どちらが正しいのでしょうか??
消費税の課税期間を短縮しているのですか?
申し訳ありませんが、当初のご質問から拡大しての度々の追加質問はキリがありませんので、顧問税理士にご相談ください。(四半期決算をされている規模の会社であれば顧問税理士はおられるのではありませんか?)
本投稿は、2022年08月15日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。