土地の取得時の消費税
土地:2,000万(非課税)付建物:2,000万(課税)を購入し、土地で財産構成します。
それに掛かった仲介手数料:120万(課税)で支払い、土地の取得価格に加算します。
【質問】
・控除対象外消費税になるのは
建物2,000万に対する消費税でよろしいでしょう か??
・仲介手数料も金額按分した方がよろしいのでしょ うか?
一括比例配分方式です。
税理士の回答
固定資産に係る控除対象外消費税額(一時の損金又は必要経費にできないもの)の前提で回答します。
建物2,000万+仲介手数料120万×2,000万/(2,000万+2,000万)=2,060万に対する消費税が対象です。
本投稿は、2022年08月16日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。