異動により非常勤となった役員に対する生命保険について
完全支配関係のあるグループ法人内で
A社の常勤役員がB社に異動になりました。
A社には非常勤役員として籍を置いたまま
B社の常勤役員となっています。
A社の在籍時からその役員を被保険者とした
生命保険を数年前から契約していますが
この場合、A社にて非常勤役員に対する生命保険として
支払いを続け、経費計上することは問題がありますか?
B社へ名義を変更し、B社で経費計上すべきでしょうか?
税理士の回答
完全支配関係と各社の生命保険料の損金算入は全く関係ありません。
どのような保険なのかわかりませんし、非常勤になるがA社で支払い続けてよいのか、B社に名義変更すべきかはネット上の文章だけでは判断できません。
グループ経営をされている規模であれば顧問税理士がおられるのではありませんか?顧問税理士に判断を仰いでください。
本投稿は、2022年08月22日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。