税理士ドットコム - [経理・決算]会社の銀行借入を社長が返済する場合の仕訳と税金 - 短期又は長期借入金1,000万円/役員借入金1,000万...
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会社の銀行借入を社長が返済する場合の仕訳と税金

会社が銀行から借りたお金(たとえば1,000万円)について、会社が返済できず、社長(連帯保証人)が返済をしていくことになった場合、仕訳はどのようになるのでしょうか?
また、そのときに発生する税金はありますでしょうか?ちなみに、法人には、銀行借入以上の繰越欠損金があります。

税理士の回答

短期又は長期借入金1,000万円/役員借入金1,000万円です。
会社の借入先が銀行から社長に変わっただけなので、税金は発生しません。

本投稿は、2022年08月22日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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