税理士ドットコム - [経理・決算]コインパーキング 駐車場管理所得税 - 文面から判断する限り、コインパーキングの会社か...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. コインパーキング 駐車場管理所得税

コインパーキング 駐車場管理所得税

こんにちは

私の母と叔母が所有権をもつ不動産建物があり、現在、大型車一台分が停めれるスペースがあります。
そちらを将来的にコインパーキングにしたく駐車場アプリの会社や管理会社と契約する予定ですが、この時、所得税の扱いは、どのようになりますか?(大がかりなものでなく小規模な土地のため雑所得くらいの収益で検討しています)

叔母と母の共同の土地なので、叔母と母の所得税として計上すると思いますが、実際、高齢のため、駐車場に関するトラブルやユーザーとの取引などは、息子である私に一任される予定です。

そうすると、所得税としては、叔母、母、として計上すると考えて、贈与税として、私に所得税が配分されたと考えるのでしょうか?

ちなみに、母は、父と自営業で会社経営しており、叔母も経営者です。ただ、両者従業員がいない株式会社等、なので、請負で、親族を業務委託しても、国税庁に支払い調書などの届出は不要かと思います。
また、母は、私と同居しており、叔母は、別居しています。
扶養控除なども教えてくださると幸いです。
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

 文面から判断する限り、コインパーキングの会社からの収入金額は、お母様と叔母様がそれぞれ、不動産所得として確定申告することになるものと思われます。

 建物附属の土地を、コインパーキングの会社に貸すことになるものと思われ、不動産の貸付けによる所得は、不動産所得だからです。

 
当該土地がお二人の共有であれば、持分割合により、収入金額を按分することになります。

 貴殿がもらうお金については、業務委託契約であれば、お二人の不動産所得の必要経費になるものと思われますが、親族関係ということで、税務署から厳しくみられる可能性があるので、請求書等の整備は必要になるものと考えられます。また、その分は貴殿の所得になります。


 贈与ということであれば、贈与税の対象になりますが、他の贈与も含めて年間110万円までであれば、贈与税はかかりません。

ご回答ありがとうございます。
贈与税控除についてですが、所有者親族と同居していなと認められないのでしょうか?

よろしくお願いします。

 そのようなことはないと考えます。

 贈与税は、財産をもらった人にかかる税金であり、110万円は、その人の基礎控除であっって、誰からもらったかということに影響されるものではないと考えられるからです。

国税庁HP「No.4402 贈与税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

ご回答ありがとうございました。
また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2022年08月25日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605