外貨取引 期末洗替
ドルなど外貨で取引するのに、商品仕入にドルを借入れ、この商品をドルで売上る場合、期末に売掛金、借入金の残高がある場合、為替差損益の洗替は必要ですか?また理由、出典を教えてください。
税理士の回答
法人の前提で回答します。
期末に評価替えをして為替差損益を認識する必要があります。(法人税法61条の9)
法人税法61条の9のどの部分か教えていただけますか?
売掛金は短期外貨建債権(法人税法施行令第122条の4第1号)、仕入れのための借入金は通常短期借入金なので短期外貨建債務(同)、係るご質問をされるということは発生時換算法の選定(同条第1号本文)をしていないため法定換算方法は期末時換算法(法人税法施行令第122条の7第1号)となるので、法人税法第61条の9第1項本文及び第1号ロです。
ありがとうございます。期末時換算法と毎期末時の為替差損益の洗替えはどうつながるのですか?
すみませんが、ご質問の意味がわかりませんので推定で回答します。
期末のレートで円換算して為替差益が生じれば益金、為替差損が生じれば損金になるということです。
本投稿は、2022年08月25日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。