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電子取引

電子取引でAmazonなどの購入履歴は保存しないとですが、仮に税務調査などで保存しておらず、紙だけで保存してあったらペナルティはございますでしょうか?

税理士の回答

二年の猶予期間が過ぎれば、保存しているとみられないため、
消費税について、控除が認められなくなります。

では、今年分は紙で保存していて、来年分から電子保存という対応でも良いのでしょうか?

では、今年分は紙で保存していて、来年分から電子保存という対応でも良いのでしょうか?
はい、紙でいただいたものは、紙で保存。
電子でいただいた書類は、電子で保存です。
メリハリをつけます。

今年分でAmazonなどの領収書は電子ですが、それを印刷して保存していたとしても今年は特に大丈夫なのでしょうか?

また、今年分の電子書類を紙で保存していた場合で税務調査が入った場合、ペナルティが発生するのでしょうか?

今年分でAmazonなどの領収書は電子ですが、それを印刷して保存していたとしても今年は特に大丈夫なのでしょうか?
はい、問題はありません。2年間は。

また、今年分の電子書類を紙で保存していた場合で税務調査が入った場合、ペナルティが発生するのでしょうか?

上記記載・・・2年延長です。
問題はありません。

本投稿は、2022年08月26日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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