会議出席の日当について
お世話になります。
法人の代表者が組合や青年会議所の会議に出席していただいた日当を雑収入として
計上していますが、消費税区分は課税売上で問題ないでしょうか。
税理士の回答

法人の代表者が組合や青年会議所の会議に出席していただいた日当を雑収入として
計上していますが、消費税区分は課税売上で問題ないでしょうか。
上記は、本来は、個人の収入であろうと考えます。
それはともかくも、
会社で収入に計上するなら、消費税法上課税売上でしょう。
本投稿は、2022年08月29日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。