宿泊費規定について
新しい法人(一人親方)です。
しばしば出張があるのですが、
宿泊費の上限を設けるかどうか、という話です。
いままでは一般的なビジネスホテルを利用していたので、1泊5000〜10000円程度でしたが、
例えば少し儲かった時期に「良いホテルに泊まるか」と20000円くらいのホテルに宿泊しても良いのでしょうか?
それとも、一人親方だとしてもそもそも規定を作っておかなければならないのでしょうか?
はたまた、いくら規定を作ったとしても、30000円とか50000円を超える宿泊費は税務署的にNGだったりするのでしょうか?
調べても「会社の規定に準じて〜」としか見つけられなかったので。。。
ちなみに個人の食事代が含まれないのは承知です。
ご教授、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥谷誠
所得税法基本通達9-3によりますと
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
となっております。
従いまして、旅費規程を作ればすべて認められるものではありません。
妥当な金額で妥当な範囲内という事になります。
具体的には、もし従業員がいるとして、その人の宿泊費を通常1万円のところ2万円とか5万円とかの支払いを御社がするかといったところです。
ありがとうございます。
一般常識的&社会通念上ということが絡んでくるのですね。
理解できました。
本投稿は、2022年08月29日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。