ピアノを売却した場合の税の考え方について
ピアノを習っていた小学生の頃、祖父がピアノを買いました。
・主にピアノの練習に使用
・時々、先生が我が家のピアノでレッスンをした
・その先生が、我が家に来た他の生徒に、我が家のピアノを使ってレッスンをしたこともあった。
数年後、ピアノを習うのをやめてからは、あまり使わなくなりました。
そして、調律や乾燥剤交換などのメンテナンスもしなくなりました。
それから20年以上経ち、祖父が亡くなりました。
その後、不用品整理(災害でピアノが破損するよりは売却したほうがマシ)で、ピアノを、複数の買取業者に見積もりを取らせた上で、一番高額を提示した業者に10数万円で売却しました。
上記の場合、税務上はどのように考えるのでしょうか。ネットで調べても、生活用動産に当たるとか当たらないとか、譲渡所得になるとか、いろんなことが書かれています。
税理士の回答

加々美孝二
動産の売却ですので、総合譲渡所得に当たります。
所得を計算された場合、給与等ほかの所得と合算して確定申告するものになります。
ただ、本件の場合は、譲渡所得の計算において特別控除が50万円あるので、総合譲渡所得は“0円”になります。ですので、確定申告も要しないものになります。
ありがとうございます。
・仮に給与所得が300万円(年末調整済)、雑所得が10万円、ピアノ売却の譲渡所得が15万円なら、特別控除は15万円、よって合計所得は310万円という考え方でしょうか?
・もし給与所得300万円(年末調整済)、ピアノ売却の譲渡所得が15万円、雑所得0円なら、住民税の申告は不要ということでしょうか?
・あくまでも、特別控除は譲渡所得のみに対して適用するということでしょうか?
・祖父が何円でピアノを購入したか分からない場合、あるいは祖父がピアノをもらっていた場合、ピアノ売却価格からいくら差し引いて所得計算できるのでしょうか?

加々美孝二
今回はピアノの売却価額が15万円(50万円以下)ですので、所得(利益)の計算は不要かと存じます。仮に所得の計算をする場合、お祖父様が購入した金額から減価償却計算を行った残高を差し引くことになります。譲渡所得の特別控除は、譲渡所得の中だけのものになります。
給与所得以外の所得が20万円以下(雑所得10万円、総合譲渡所得0円)ですので、確定申告(及び住民税の申告)も不要であると存じます。
ありがとうございます。
雑所得10万円でも、住民税の申告は不要なのですね?
もう一つ質問ですが、雑所得がマイナスになったとしても(趣味のDVDなどを売却した額より購入した額の方が大きかったなど)、譲渡所得と損益合算はできないということで合っていますでしょうか?

加々美孝二
すみません。先ほどの回答について、住民税の申告は雑所得については20万円以下でも必要になりますので、訂正いたします。(税務署への確定申告は不要。)
次の質問、
雑所得に係る損については他の所得から差し引くこと(損益通算)はできないです。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月02日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。