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レンタル業の貸出し機材の購入について。

個人事業主として音響機材のレンタルを業務の一環として行なっているのですが、
レンタル向けの備品の購入時の仕分けについて疑問があります。
現状は10万円未満は消耗品10万円以上は固定資産登録して減価償却にしているのですが、
調べると仕入れとして売上原価に組み込んでる人もいるようです。
売り上げはなるべく抑えたいので仕入れとして処理できると非常に助かるのですがどちらが正しいのか分かりません。
ご回答を宜しくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

レンタル業の備品を、売上原価に算入しても構いませんが、ご質問の通り、10万円未満あるいは使用期間が1年未満のものに限ります。

これ以外の備品は、減価償却資産となり、売上原価として減価償却費を計上することになります。

売上になるか、販売費及び一般管理費になるかの違いであり、どちらでも損益に影響はありません。この違いで利益は変わらず、税金に影響することはありません。

以上よろしくお願い致します。

消費税が免除になるかが微妙なラインなので消耗品でなく売上げ原価に入れられるのであれば助かるのですが…。

ご連絡ありがとうございます。

消費税の課税事業者、免税事業者の判定については、通常、売上で判定します。売上原価や仕入が関わってくることはありません。

従いまして、売上原価でも、販売費及び一般管理費でも、違いはないと思われます。

本投稿は、2017年09月07日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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