副業の納税額について
令和4年2月から開業届を提出し、青色申告承認申請書も提出し、今後の為に副業という形で開業しました。業務内容は「商材を仕入れお客様から注文が有れば加工し施工する」という業務内容です。本業はサラリーマンをしています。今現在、副業の方は売り上げ200万弱程です。
①インボイス制度の件でどうすればいいか煮詰まっています。売り上げが安定するまでの対処法があれば教えて下さい。
②今のところ副業が売り上げの金額が少ない為、全て「雑費」でしか経費計上できないのでしょうか?念の為にクラウド会計ソフト(マネーフォアードクラウド)で該当する項目として経費計上しています。
③来年の確定申告の時に税金(所得税?住民税?)などは本業の所得と合算した金額から納税するのでしょうか?副業の売上げ-経費=利益の利益部分で税金の事が怖くて、経費以外使えない状態です。(よろしければ計算方法を教えて下さい)
色々な質問をしてすいません。分かりやすいご回答よろしくお願い致します。無知過ぎて専門職の先生方にご迷惑をおかけしています。
税理士の回答

奥谷誠
①について
インボイス制度は、令和5年10月からとなっておりますので、検討する時間はもう少しあります。
お客様が、事業者なのか、それとも一般のご家庭なのかによって相手が消費税の仕入税額控除を必要としているかどうかが分かると思います。
もしお客様が事業者なのであれば、適格請求書発行事業者となる方がお仕事はしやすくなると思います。(消費税の申告、納税が必要となりますが)
もしお客様が一般のご家庭であれば、あえて消費税の課税事業者とならなくてもよいかも知れません。
②について
すべて雑費とでしか計上できないという事はありません。
仕入があって、加工して施工(工事業でしょうか)との事ですので、仕入や外注費、搬送費、消耗品費など多様な経費が発生します。
仕入等については、期末に棚卸を実施する必要もあります。
③について
青色申告をされているとの事ですので、本業の給与所得(1か所だけと想定しています)以外の所得が20万円までならば、申告の必要はありません。
計算方法は、
売上-(期首商品棚卸額+期中仕入-期末商品棚卸額)-各種必要経費-青色申告控除
となります。
青色申告の控除は簡易な帳簿による場合は10万円となっています。
なお、本業以外の副業につきまして収入300万円までの場合、特に反証が無ければ雑所得とする旨の所得税法改正案が出ております。
もし、この改正がされますと、収入300万円を超えなければ青色申告の控除が使えなくなりますのでご注意ください。
①についてなのですが、お客様の対象は事業者と一般のご家庭の方です。そうなると適格請求書発行事業者にならないとダメというのは分かりますが,そうなった場合、今現在の売り上げ(1000万未満)でも消費税を納税する事になると思いますが、その計算式などはあるのでしょうか?
③の後述についてなのですが、売上げ300万円に到達していない場合(その所得税法改正案)に必ず該当するのでしょうか?その法案の実行は来年の確定申告からでしょうか?

奥谷誠
消費税の計算は、大きく分けて2つの計算方法があります。
1つは、売上に係る消費税(仮受消費税)から仕入、経費などに係る消費税(仮払い消費税)を差し引いて、その残額を納める方法
もう1つは売上に係る消費税から、仕入、経費に係る消費税をその業種によって見積額を計算して差額を納める方法となります。
③でご説明いたしました内容は、まだ決定とはなっていないようです。
そのため、私たち税理士も現在詳細が分からない状態です。
今後の発表を待つしかなさそうです。
大変丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます!

奥谷誠
お役に立てて、よかったです。
本投稿は、2022年09月07日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。