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電子取引データ

電子取引データの保存についてです。
請求書や精算書をメールで取引先に送信し、追ってプリントアウトしたものを送付することがあります。
この場合、電子データの保存は必要になるでしょうか。

税理士の回答

請求書や精算書をメールで取引先に送信し、追ってプリントアウトしたものを送付することがあります。
この場合、電子データの保存は必要になるでしょうか。

最初に送ったものが、ある意味保存対象です。電子で作成しています。電子保存です。

本投稿は、2022年09月07日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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