退職者の給与支払報告書の提出
初歩的な質問で申し訳ありません。
各市区町村から給与支払報告書の提出依頼が来たのですが、退職者の給与支払報告書の提出が必要あるかどうか分からなかったため、ご相談させていただきました。
弊社には平成28年度中に退職した社員がおります。(そのため平成29年1月1日には在籍しておりません。)
給与支払報告書の提出対象となる社員は、平成29年1月1日時点に在籍している社員という理解なのですが、一方で退職者でも提出する必要があるという記載があったため、上記のような平成28年度中に退職をした社員の分も提出する必要があるのではないか、と疑問に思ってしまいました。
上記のような退職者の給与支払報告書の提出が必要なのかどうか、ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

森山貴弘
各市町村により取扱いが異なる場合がございますが、平成28年中に退職した方のうち、平成28年中の給与等の支払金額が30万円を超える方の個人別明細書は提出していただく義務があります。
また、提出義務はありませんが、平成28年中の給与等の支払金額が30万円以下の方の個人別明細書についても、提出していただきますようお願いをされております。
以上、ご参考願います。

森山貴弘
各市町村により取扱いが異なる場合がございますが、平成28年中に退職した方のうち、平成28年中の給与等の支払金額が30万円を超える方の個人別明細書は提出していただく義務があります。
また、提出義務はありませんが、平成28年中の給与等の支払金額が30万円以下の方の個人別明細書についても、提出していただきますようお願いをされております。
以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年12月08日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。