学生実習委託費について
当方薬局の管理者(経営者ではありません)です。現在大学から実務実習生を受け入れています。大学からは実習教育費名目で費用が支払われます。実務実習を受け入れるには、資格が必要であり、当方はその資格を有しています。経営者からは、大学から支払われた費用に関しては全て当方の好きにして良いといわれており個人口座を指定して入金してもらいました。そのかわり、書籍の購入や、その他諸経費は当方が負担しております。また、年末には確定申告を実施します。しかしながら、振りこまれた金額を確認すると源泉徴収がなされていないように思い、先方に確認すると、金額は一律で入金しているため源泉徴収は出来ないといわれました。そもそも薬剤師の業務の流れを教える事が、源泉徴収の必要な行為に入るかもわかりました。
この場合、どのように処理をすればよいのでしょうか?確定申告で源泉徴収未実施として申告するだけで良いのでしょうか?また、源泉徴収しない、すなわち会社の収益と捉えられ、会社が申告漏れを指摘される事は無いでしょうか?
税理士の回答

薬剤師業務は源泉徴収対象でしょうか。仮に対象だとしても実習委託費という名目であれば対象外と思います。
本投稿は、2023年04月17日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。