不動産取得税のかからない課税標準額について教えてください
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円
家屋 { 新築、増築、改築・・・・・・・・・・ 23万円
その他(売買など)・・・・・・・・・ 12万
と東京都主税局のホームページにあったのですが
課税標準額とは固定資産税評価額のことですか?
中古の家やその下の土地も上記の内容に該当しますか?
税理士の回答

課税標準額とは不動産の価格のことで、実務上は原則として固定資産税評価額が使われることになっています。ですので、中古の家屋やその敷地も同様の取り扱いとなります。
ありがとうございます
土地と家、2つとも固定資産税評価額と思って良いでしょうか?
登録免許税は土地が路線価もしくは倍率方式?だったと思いますが

はい。土地と建物、両方とも固定資産税評価額を用いると考えて大丈夫です。
路線価もしくは倍率方式を用いるのは相続税や贈与税のときです。登録免許税は原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2019年11月17日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。